【薬局の夜間・休日対応】日本薬剤師会、リスト化の周知(その3)を発出

【薬局の夜間・休日対応】日本薬剤師会、リスト化の周知(その3)を発出

【2024.03.28配信】日本薬剤師会は3月28日に定例会見を開き、3月15日付けで「地域における夜間・休日の医薬品提供体制(在宅含む)の構築、リスト化及び周知等について【重要】(その3) 」を発出したと説明した。リスト様式を示し活用を促したもの。リスト項目に不足がある場合は差分情報のリスト化はすでに公表している地域でも必要となる。


 発出された文書は以下の通り。

■地域における夜間・休日の医薬品提供体制(在宅含む)の構築、リスト化及び周知等について【重要】(その3)

 地域における夜間・休日の医薬品提供体制(在宅含む)の構築、リスト化及び周知等に係る取組につきましては、令和6年1月10日付け日薬業発第 345号及び同2月9日付け日薬業発第427号にてご依頼したところです。 今般、日薬業発第 427号にてお知らせしておりました「地域住民・医療関係者等に向けた情報提供のイメージ(様式例)」について、別添のとおりとりまとめました。ご参考までお送りいたしますので、本資料の利用にあたりましては、下記の点にご留意ください。 貴会におかれましては、前述の既発通知および本通知を参考に、貴会管内の地域薬剤師会との連携の下、地域住民や医療関係者等に向けた医薬品提供体制に係る情報をわかりやすく適切に提供できるよう、引き続きご対応の程お願い申し上げます。


 1. 本様式例の位置付け
・ 本様式例は、現在、薬局の開局時間・時間外対応に係る情報の周知・公表が未整備の地域薬剤師会に向け、差し当たり公表が必要となる事項・項目(日薬業発第427号参照)をまとめたものです。現にリスト・データベース等を有しない地域薬剤師会においては、リスト掲載を希望する薬局から提供された情報をとりまとめ、本様式に基づき公表することが想定されます。

・既にリスト・データベースを有する地域薬剤師会においては、本様式に修正して公表することを求めるものではありません。既存のリスト・データベースの項目に関し、和6年度調剤報酬改定に係る公表事項・項目から不足がある場合は、当面は不足項目に関する差分情報を別途リスト等で公表することが考えられます。

・ 日薬業発第345号のとおり、情報の公表手段については、将来的にはモバイル端末での関覧や地図との連携など、利用者の利便性を考慮した形としていくことも求められますが、今後の地域住民のニーズを踏まえつつ、システム改修等の機を捉えながら、地域薬剤師会・都道府県 薬剤師会の実情に応じて検討されていくようお願いいたします。

2. 本様式例の内容
・ 本様式例では、”元デーダ”タブに日薬業発第427 号で示した項目を集約しています。具体的な記入例を記載してありますので、参照願います。
• 公表にあたっては、単に”元データ”タブの内容を出力・公表することも考えられますが、閲覧性・利便性向上の観点から、内容に応じで“元 データ”タブの内容を「外来対応」「在宅対応」「その他の薬局機能」の 3リスト(タブ)に整理し、公表することを想定しています。 また、地域において夜間輪番・休日輪番が整備された場合の調剤対応 薬局の情報に関しては、個々の薬局における通常の医薬品提供体制(”データ”タブ)の内容とは別に、「日付」「場所」を基準として、収集・公表することを想定しています。
•公表例等における【本リストの利用にあたって】【注釈】の記載例は、調剤報酬の算定要件等も踏まえつつ、リスト等の利用にあたっての基本的な考え方及び注意等を示したものです。
・日薬業発第 345号で記載の通り、情報公表後は適宜情報内容の更新を行えとともに、必要に応じて利用者からの意見を収集して対応するなど、リストを常に最新かつ精確な状態にしておく必要があります。そのためにも、リストに関する地域住民からの問合せ先や地域薬局からの問合せ先等については、できるだけ分かりやすく明示するよう留意してください。(本様式例を用いない場合も同様です。)

 「外来」タブでは、時間外対応などを記載する。
 「在宅」タブでは、無菌製剤処理や麻薬の持続注射療法、小児在宅などの機能も記載する。
 「その他」タブでは、感染症法上の第二種指定医療機関の指定の有無や検査キットの取り扱い、緊急避妊薬の取り扱い(オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤)」などを記載する。
 

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