【厚労省薬機法施行規則改正でパブコメ開始】登録販売者の店舗管理者要件の見直し/従事期間を1年でも可に、ただし追加的研修は必要

【厚労省薬機法施行規則改正でパブコメ開始】登録販売者の店舗管理者要件の見直し/従事期間を1年でも可に、ただし追加的研修は必要

【2023.02.02配信】厚生労働省は2月1日から、薬機法の施行規則の一部を改正する省令案についてパブリックコメントを開始した。登録販売者の店舗管理者要件の見直しに関するもので、従事期間が1年の場合でも可能にするが、追加的研修は必要とする。「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)に基づくもの。


「従事期間通算1年以上、過去に店舗管理者として従事」した人も店舗管理者になれるよう緩和

 登録販売者が店舗管理者等になる要件の見直しを示した。

 登録販売者は、過去5年間のうち薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務に従事した期間が通算して2年に満たない場合は、店舗管理者になることができないとされている。

 しかし、昨年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、店舗管理者に求められる従事期間について、一定の追加的なオンライン研修などを条件としつつ、過去5年以内のうちに必要な実務経験について「2年以上」を「1年以上」に見直すとされた。この決定を受け、省令を改正するもの。

 改正の内容は、登録販売者が店舗管理者になる要件について、従来の要件に加えて、過去5年間のうち、従事期間が通算して1年以上であり、かつ、薬局、店舗又は区域において毎年度の受講が求められている継続的研修に加えて、店舗又は区域の管理及び法令遵守に関する追加的な研修を修了した場合を加えることとする。

 また、従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験のある登録販売者についても店舗管理者等になることができることとする。

 薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、登録販売者に研修を毎年度継続的に受講させなければならないとされているが、当該規定を薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者の遵守事項にも加える。

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