【厚労省疑義解釈送付(その39)】小児に対する解熱鎮痛薬等の調剤、錠剤の粉砕で自家製剤加算「算定可」

【厚労省疑義解釈送付(その39)】小児に対する解熱鎮痛薬等の調剤、錠剤の粉砕で自家製剤加算「算定可」

【2023.01.16配信】厚生労働省は1月13日、令和4年度診療報酬改定についての疑義解釈資料(その 39)を発出した。新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの感染拡大の状況において、解熱鎮痛薬、咽頭痛治療薬、鎮咳薬等の需要が増加しかつ供給が限定されている中、保険薬局において、小児に対する解熱鎮痛薬等の処方に対応する際、細粒、ドライシロップ等の製剤の不足している場合においては錠剤を粉砕し、賦形剤を加えて、用法・用量に従って調剤した上で交付した場合、自家製剤加算を算定できるとしたもの。


 疑義解釈は以下の通り。

■疑義解釈資料の送付について(その 39)(「令和4年度診療報酬改定について」)
 
調剤報酬点数表関係
【自家製剤加算】

問1 新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの感染拡大の状況において、解熱鎮痛薬、咽頭痛治療薬、鎮咳薬等(以下「解熱鎮痛薬等」という。)の需要が増加する一方、供給が限定されているため、保険薬局において、小児に対する解熱鎮痛薬等の処方に対応するに当たり、細粒、ドライシロップ等の製剤の不足している場合において、処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し、賦形剤を加えて、用法・用量に従って調剤した上で交付した場合、自家製剤加算を算定できるのか。

(答)
「医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年1月 13 日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の3において、細粒、ドライシロップ等の小児への投与に適した解熱鎮痛薬等の製剤が不足し、やむを得ない場合には、必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤にするなどの取組についても考慮することとされていることから、当該事例において自家製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「小児用の○○(注:当該薬剤の一般名)の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。
 また、この場合の薬剤料については、当該薬剤の実際の投与量に相当する分を請求するようにされたい。

<編集部注>
■下記、厚労省ホームページ「令和4年度診療報酬改定について」のうち、下段の「疑義解釈資料の送付について(その39)」参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

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