調剤報酬にかかわる疑義解釈は以下の通り。
■調剤報酬点数表関係【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】
問1 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、その施設基準としてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行うこととあるが、どのように登録すればよいか。
(答)別紙を参照されたい。
別紙:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf
問2 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行った上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。
(答)そのとおり。
問3 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが患者の薬剤情報等が格納されていなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する。なお、薬剤服用歴等に、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが患者の薬剤情報等が格納されていなかった旨を記載すること。
問4 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、患者が薬剤情報等の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。
問5 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)例えば、
・ 当該保険薬局のホームページへの掲載
・ 当該保険薬局の所属する同一グループのホームページへの掲載(この場合、当該施設基準を満たす保険薬局名が確認できるようになっている必要がある)
・ 自治体、地域薬剤師会等のホームページ又は広報誌への掲載
・ 薬局機能情報提供制度等への掲載
等が該当する。
問6 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、当該加算が算定できないタイミングにおいても、当該加算の算定に係る薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を実施する必
要があるということでよいか。
(答)よい。なお、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により情報を取得した場合は必ずしも当該情報の全てを薬剤服用歴等に記載する必要はないが、少なくともその旨を薬剤服用歴等に記載する必要がある。
問7 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、同加算1を算定する患者について、6月以内に同加算2は算定可能か。また、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する患者について、6月以内に同加算1は算定可能か。
(答)いずれも不可。
■厚労省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html
【診療報酬改定10月改定分】“オン資加算”で疑義解釈(その1)/「電子的保健医療情報活用加算」廃止で10月から新設の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」
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