薬局開設者及び店舗販売業者に対しては、薬局又は店舗の従業員が薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるよう、名札を付けさせる等の措置を講じることを薬機法施行規則で求めており、当該名札には、薬剤師、登録販売者又は一般従事者の氏名を記載させることを局長通知により示していた。
今般、ストーカー被害やカスタマーハラスメントの防止等の観点から、名札の氏名記載の方法に
ついて見直しを行い、局長通知の一部を改正することとした。
改正前通知は以下の通り。
1 薬局に関する事項
(8) その他
その他薬局について、次のように定めたこと。
⑥ 薬局開設者は、その薬局に勤務する従事者に、薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるよう名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならないこととしたこと。(新施行規則第 15 条の2 関係)なお、薬剤師又は登録販売者には、氏名に加えて「薬剤師」又は「登録販売者」と記載した名札を付けさせるか、氏名を記載した名札に加えて薬剤師又は登録販売者
の別を記載したバッジ等を付けさせることとし、一般従事者には、氏名のみを記載した名札又は氏名に加えて「一般従事者」と記載した名札を付けさせること。また、名札による区別のほか、衣服等による区別を行うことが望ましいこと。この場合において、一般従事者がいわゆる白衣を着用する等、購入者等からみて紛らわしい衣服を着用させることは避けること。
改正後には以下を追加する。
なお、ストーカー被害やカスタマーハラスメントの防止等の観点から、薬局開設者が適切に判断し、薬剤師、登録販売者又は一般従事者が氏名に代わって、姓のみ又は氏名以外の呼称を記載した名札を付けることを認めても差し支えないこと。姓のみ又は氏名以外の呼称を記載することとする場合は、薬局開設者は、薬局の営業時間中に従事する薬剤師、登録販売者又は一般従事者の特定のため、名札への記載名について実名と照合できるよう把握及び管理すること。
店舗販売業に関しても同様の文言を追加している。
通知改正は以下のサイトから確認できる。
https://www.mhlw.go.jp/content/000958434.pdf
あるいは、下記「医薬品販売制度」のサイトの中の「関連通知等」の中の「令和4年6月27日」付けのもので確認できる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html

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