疑義解釈資料「調剤報酬点数表関係」で以下のように記した。
【電子的保健医療情報活用加算】
問1 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない」こととされているが、保険薬局においてオンライン資格確認の導入が完了した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能か。
(答)可能。
なお、オンライン資格確認の導入完了については、別紙 厚生労働省ホームページ を参照されたい。
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf
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