【東京都薬務課】「災害時薬事活動ガイドライン」改訂/能登半島地震での活動踏まえ充実

【東京都薬務課】「災害時薬事活動ガイドライン」改訂/能登半島地震での活動踏まえ充実

【2025.03.26配信】東京都薬務課は3月26日に定例会見を開いた。その中で「災害時薬事活動ガイドライン」を改訂したと説明した。能登半島地震での活動等を踏まえ、内容を追加している。


「福祉」の観点追加/災害薬事コーディネーターについても記載

 「災害時薬事活動ガイドライン」改訂にあたり、特に追加した点について薬務課は、能登半島地震を踏まえ、救護所だけではなく、避難所等でも活動する薬剤師の内容を加えたと説明した。
 また、医療全体の災害時の活動ガイドラインについては、医療だけでなく福祉の観点を加えるものとなっており、その点も足並みを揃え、拡充した。
 さらに、薬事コーディネーターの内容も追加した。

 同ガイドラインは、「東京都地域防災計画」に基づき、東京都全域、二次保健医療圏、区市町村を単位とした災害医療体制の概要や各機関の役割など、基本的な事項について記載した「災害時医療救護活動ガイドライン」に即して、災害時における薬剤師や薬事関係者の活動方針を示すもの。

 今回改訂された「第2版」では、令和6年4月に新たに設置した「東京都災害薬事コーディネーター」の活動内容等を整理するとともに、能登半島地震の被災地における支援薬剤師班の活動経験を踏まえた内容の充実を図っている。また、ガイドラインの内容が、薬剤師班の活動方針に加え、災害時の薬事活動全般に掛かることから、名称を「災害時薬事活動ガイドライン」に変更している。

 ガイドラインは東京都のHPから閲覧できる。
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/yakuji-guideline

この記事のライター

関連するキーワード


災害薬事コーディネーター

関連する投稿


【東京都】災害薬事コーディネーターを任命/都薬副会長の宮川昌和氏など

【東京都】災害薬事コーディネーターを任命/都薬副会長の宮川昌和氏など

【2024.04.24配信】東京都薬務課は4月24日、定例会見を開いた。


【日本薬剤師会】「災害薬事コーディネーター」への参画を/大規模災害時の保健医療福祉活動で

【日本薬剤師会】「災害薬事コーディネーター」への参画を/大規模災害時の保健医療福祉活動で

【2022.07.27配信】日本薬剤師会は7月27日、都道府県会長協議会を開催。その中で、今般、保健医療福祉調整本部の構成員として「災害薬事コーディネーター」が明示されたことを報告した。都道府県薬剤師会に対し、都道府県との円滑な連携の下、薬剤師が参画できるよう協力を求めた。


最新の投稿


【東京都薬剤師会】「実務実習におけるハラスメント防止のためのチェックリスト」作成

【2026.06.05配信】東京都薬剤師会(都薬)は6月5日に定例会見を開いた。その中で「実務実習におけるハラスメント防止のためのチェックリスト」を作成したことを説明。活用してほしいと促した。


【内閣府_地方分権改革】へき地等でのモバイルファーマシーの活用を提案/福井県、三重県

【内閣府_地方分権改革】へき地等でのモバイルファーマシーの活用を提案/福井県、三重県

【2026.06.04配信】内閣府地方分権改革推進室は6月3日、令和8年2月2日から令和8年4月21日までの間に応募があった地方分権改革に関する提案を公表した。福井県、三重県からはへき地等でのモバイルファーマシーの活用が提案された。


【大木ヘルスケアHD】“門前薬局減算”に備える売り場充足を提案

【大木ヘルスケアHD】“門前薬局減算”に備える売り場充足を提案

【2026.06.04配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は6月4日、6月16・17日に開催を予定している「2026秋冬カテゴリー提案商談会」の事前説明会を開催した。今回の調剤報酬改定で新設された「門前薬局等立地依存減算」(調剤基本料の15点マイナス)を取り上げ、減算に備える売り場充足を提案するとした。


【厚労省】コルヒチン製剤の用法及び用量を一部変更

【厚労省】コルヒチン製剤の用法及び用量を一部変更

【2026.06.03配信】厚生労働省は6月2日、コルヒチン製剤の医薬品医療機器法上の用法及び用量の一部変更について通知を発出した。「用法及び用量」について、「〈痛風発作の緩解〉通常、成人にはコルヒチンとして 1 回 0.5~1.0mg を 1 日 1 回又は 2 回経口投与する。ただし、1 日の総投与量は 1.5mg を超えないこと」とした。


【調剤報酬通知訂正】在総加算2イ100点を施設でも一部算定可能に/要介護3以上の状態など

【調剤報酬通知訂正】在総加算2イ100点を施設でも一部算定可能に/要介護3以上の状態など

【2026.05.29配信】厚生労働省は5月29日、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」を発出した。調剤報酬では、個人宅の在宅訪問時を想定して新設した「在宅薬学総合体制加算2」イ100点について、要介護3以上の状態の患者などの要件を満たせば施設患者であっても算定可とした。令和8年度調剤報酬改定では「在宅薬学総合体制加算1」を30点に増点するとともに、「在宅薬学総合体制加算2」について、 単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合「イ」を新設し、 100点とした。またイ以外の場合で50点を設けていた。


ランキング


>>総合人気ランキング