労災保険は特別の料金「徴収」/公害医療は特別の料金「徴収しない」
労災保険における長期収載品の選定療養についての説明資料は、以下の厚労省ホームページに掲載された。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai_shinryouhi/kaitei0604.html
健康保険において長期収載品の処方等をする時は、医療上の必要がある場合等を除き、通常の一部負担金(1~3割)に加え「特別の料金」を徴収することとなったと説明。
労災診療費の算定は、労災診療費算定基準に基づいているが、院内で長期収載品を処方する場合の「特別の料金」の計算方法は、労災保険の単価(12円または11円50銭)ではなく、健康保険と同様、10円で計算することとなるため、注意してほしいとしている。
なお、長期収載品の処方等にあたって、医療上の必要を認める場合は、その理由を診療費請求内訳書の摘要欄に記載をすることとしている。
日本薬剤師会でも9月30日、都道府県薬剤師会向けに事務連絡を発出。
労災保険における長期収載品の選定療養の取り扱いについては、補償は医療保険制度とは別に給付されるものであるため、今回の選定療養は対象外として整理すること(すなわち、「特別の料金」は徴収しない)を関係部局から確認を得ていたところ、今般、労災保険については「特別の料金」を徴収するものであることの資料が、厚生労働省ホームページに掲載されたことを情報提供している。
他方、公害医療については、長期収載品の選定療養の対象外であり、「特別の料金」は徴収しないとした。