疑義解釈内容は以下の通り。
【使用薬剤料】
問 25 使用薬剤料について、特別調剤基本料A又はBを算定する保険薬局において、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するもの を除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の 100 分の 90 に相当する点数により算定することと定められたが、
① ここでの「1処方につき7種類以上」とは、「同一処方月日において7種類以上」という理解でよいか。
② 当該種類数のカウントの取扱いは、保険薬局が処方箋を受け付けた後に残薬調整等により一部の内服薬が削除された場合においては、削除された内服薬は種類数のカウントに含めないという理解でよいか。
③ 医療上の必要性が認められ、賦形・矯味矯臭目的で賦形剤・矯味矯臭剤を保険請求する場合においては、賦形剤・矯味矯臭剤についても当該種類数のカウントに含めるという理解でよいか。
(答)①~③いずれもそのとおり。
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【調剤報酬改定_疑義解釈】特別調剤基本料A・Bの使用薬剤料、残薬調整分は7種類にカウントせず
【2024.03.29配信】厚生労働省は令和6年度調剤報酬改定における疑義解釈その1を発出した。特別調剤基本料A・Bの使用薬剤料の減額については、残薬調整分は7種類にカウントしないとした。
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