疑義解釈内容は以下の通り。
問 11 地域支援体制加算の施設基準において、これまで患者宅で残薬の調整等を行った場合は外来服薬支援料1を算定することで、地域支援体制加算の実績要件に含めることができたが、在宅移行初期管理料を算定した場合に、外来服薬支援料1に相当する業務として地域支援体制加算の実績要件に含まれるような取扱いはできないのか。
(答)できない。在宅移行初期管理料は、地域支援体制加算の実績要件に含まれない。
【調剤報酬改定疑義解釈】在宅移行初期管理料、地域支援体制加算の実績要件には「含まれない」
【2024.03.29配信】厚生労働省は令和6年度調剤報酬改定における疑義解釈その1を発出した。在宅移行初期管理料は外来服薬支援料1に相当する業務などとして、地域支援体制加算の実績要件には含まれることはないとした。
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