疑義解釈は以下の通り。
【横断的事項】
問1 オンライン会議システムや e-learning 形式等を活用し、研修を実施することは可能か。
(答)可能。なお、オンライン会議システム、動画配信や e-learning 形式を活用して研修を実施する場合は、それぞれ以下の点に留意すること。
<オンライン会議システムを活用した実施に係る留意点>
○出席状況の確認
(例)
・ 受講生は原則として、カメラをオンにし、講義中、事務局がランダムな時間でスクリーンショットを実施し、出席状況を確認すること。
・ 講義中、講師等がランダムにキーワードを表示し、受講生に研修終了後等にキーワードを事務局に提出させること。
○双方向コミュニケーション・演習方法
(例)
・ 受講生からの質問等については、チャットシステムや音声発信を活用すること。
・ ブレイクアウトルーム機能を活用してグループごとに演習を実施後、全体の場に戻って受講生に検討内容を発表させること。
○理解度の確認
(例)
・ 確認テストを実施し、課題を提出させること。
<動画配信又は e-learning 形式による実施に係る留意点>
○研修時間の確保・進捗の管理
(例)
・ 主催者側が、受講生の学習時間、進捗状況、テスト結果を把握すること。
・ 早送り再生を不可とし、全講義の動画を視聴しなければレポート提出ができないようにシステムを構築すること。
○双方向コミュニケーション
(例)
・ 質問を受け付け、適宜講師に回答を求めるとともに、質問・回答について講習会の Web ページに掲載すること。
・ 演習を要件とする研修については、オンライン会議システムと組み合わせて実施すること。
○理解度の把握
(例)
・ 読み飛ばし防止と理解度の確認のため、講座ごとに知識習得確認テストを設定すること
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
【調剤報酬改定_疑義解釈】研修、オンライン実施可能
【2024.03.29配信】厚生労働省は令和6年度調剤報酬改定における疑義解釈その1を発出した。「横断的事項」として、オンライン会議システムや e-learning 形式等を活用した研修を実施は可能とした。
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