発出された疑義解釈の内容は以下の通り。
【服薬管理指導料】
問1 「疑義解釈資料の送付について(その 46)」(令和5年3月 31 日事務連絡)別添の問2において、電子版の手帳については「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月 31 日薬生総発 0331 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)の別添(以下「ガイドライン」という。)の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしていれば、服薬管理指
導料における取扱いは紙媒体の手帳と同様とされているが、このうち「実装すべき機能(電子版お薬手帳サービスとして最低限実施すべき機能)」とされている「API連携により、マイナポータルから提供される薬剤情報等を電子版お薬手帳に取り込むことができる機能」のサービス提供が令和6年3月末までに開始されない場合、どのように考えればよいか。
(答)電子版の手帳が、当該機能の実装以外についてガイドラインの「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしている場合であって、当該電子版の手帳の運営事業者が、マイナポータルの医療保険情報取得APIの利用に必要な一連の手続きを、令和6年3月末までに現に始めている場合は、当該機能のサービス提供までの間は、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。ただし、当該機能については速やかに実装され、サービス提供が開始される必要がある。
(参考)「疑義解釈資料の送付について(その 46)」(令和5年3月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添(抄)
問2 電子版のお薬手帳について、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成 27 年 11 月 27 日付け薬生総発 1127 第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「留意事項通知」という。)に代えて、 新たに「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月 31 日薬生総発 0331 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「ガイドライン通知」という。)が示されたが、服薬管理指導料における電子版の手帳の扱いについて、どのように考えればよいか。
(答)電子版の手帳については、ガイドライン通知の別添の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしていれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬局においては、同別添の「3.提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。
なお、ガイドライン通知において、「「実装すべき機能」については、本通知の発出から1年を目処として実装」とされているため、令和6年3月末までは従前のとおり、留意事項通知の「第三 運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとするが、 引き続き、保険薬局においては、同通知の「第二 提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。
なお、本文書は、令和4年度診療報酬改定における「疑義解釈資料の送付について(その 64)」にあたる。
下記の厚労省のHPで確認できる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
【厚労省_調剤報酬改定_疑義解釈】電子版お薬手帳のマイナAPI連携機能、「現に手続き開始」なら服薬管理料の要件として問題なし
【2024.03.27配信】厚生労働省は3月26日、診療報酬(調剤報酬)改定の疑義解釈を発出した。
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