【24年度調剤報酬改定】「たばこ販売していないこと」が地域支援体制加算の施設基準に/ドラッグストア併設調剤運営に影響か

【24年度調剤報酬改定】「たばこ販売していないこと」が地域支援体制加算の施設基準に/ドラッグストア併設調剤運営に影響か

【2024.01.30配信】厚生労働省は1月26日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目(その1)」を提示した。点数なしの、いわゆる「短冊」だ。地域支援体制加算の施設基準には「たばこ販売していないこと」が加わった。ドラッグストア併設調剤運営に影響しそうだ。


ドラッグストア協会調査では「たばこ販売していない」は会員企業の32%

 「短冊」では、地域支援体制加算の施設基準として、「地域医療に関連する取組の実施」を規定した。
 以下を満たすこととした。

 ア 要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。なお、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売の際には、購入される要指導医薬品及び一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。また、要指導医薬品等は単に最低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、様々な種類の医薬品を取り扱うべきであり、健康サポート薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第2項第5号で規定する薬局)の届出要件とされている 48 薬効群の品目を取り扱うこと。薬効群については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書検索システムに記載されているものであること。

 イ 健康相談又は健康教室を行うとともに、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談について応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

 ウ 緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していること。

 エ 当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
① 当該保険薬局の敷地内が禁煙であること。
② 保険薬局が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険薬局の保有又は借用している部分が禁煙であること。

 オ 当該保険薬局及び当該薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第25条第1号に基づく許可を有する店舗)において、たばこ及び喫煙器具を販売していないこと。

 特に「たばこを販売していないこと」との規定は、ドラッグストア併設調剤の運営に影響を及ぼしそうだ。
 ドラッグストアでは最近、ウエルシア薬局がたばこの販売とりやめを公表するなど、たばこを販売しない取り組みもあるが、利便性から販売を継続している企業も少なくなく、一定の利益源となっているとみられる。

 日本チェーンドラッグストア協会が2023年4月に公表した調査では、「たばこ販売していない」のは会員企業の32%だった。調査は4月7日から4月13日まで、会員企業107社を対象に実施。 回答した50社のうち、たばこを販売していると回答したのは34社、販売していないとしたのは16社だった。回答企業の32%でたばこを販売していないことが分かった。
 そのほか自由記述では、「販売を継続する」という意見のほか、「健康の観点から販売をとりやめすることに理解はできるが、当社では利便性の観点から販売している」との意見があったという。協会ではたばこの販売は個々の会員企業の判断としているが、調査実施については、外部から販売状況に関する問い合わせがあったことから手掛けたとしていた。

 なお、地域支援体制加算は調剤のベーシックな算定である「調剤基本料」に紐づく加算で、調剤実施薬局にとって算定如何は業績への影響も小さくない。大手チェーン薬局に対しては調剤基本料の適正化が行われているため、補完する意味でも地域支援体制加算の加算算定意欲は高まっていた。

この記事のライター

関連するキーワード


調剤報酬改定

関連する投稿


【日本保険薬局協会】調剤報酬の解説を作成/正会員限定で会員のメリット訴求

【日本保険薬局協会】調剤報酬の解説を作成/正会員限定で会員のメリット訴求

【2026.06.11配信】日本保険薬局協会は6月11日、定例会見を開いた。この中で「調剤報酬等に係る解説」を作成したことを報告。協会正会員限定への提供とすることで、協会会員のメリットも訴求したい考え。


【大木ヘルスケアHD】“門前薬局減算”に備える売り場充足を提案

【大木ヘルスケアHD】“門前薬局減算”に備える売り場充足を提案

【2026.06.04配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は6月4日、6月16・17日に開催を予定している「2026秋冬カテゴリー提案商談会」の事前説明会を開催した。今回の調剤報酬改定で新設された「門前薬局等立地依存減算」(調剤基本料の15点マイナス)を取り上げ、減算に備える売り場充足を提案するとした。


【調剤報酬通知訂正】在総加算2イ100点を施設でも一部算定可能に/要介護3以上の状態など

【調剤報酬通知訂正】在総加算2イ100点を施設でも一部算定可能に/要介護3以上の状態など

【2026.05.29配信】厚生労働省は5月29日、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」を発出した。調剤報酬では、個人宅の在宅訪問時を想定して新設した「在宅薬学総合体制加算2」イ100点について、要介護3以上の状態の患者などの要件を満たせば施設患者であっても算定可とした。令和8年度調剤報酬改定では「在宅薬学総合体制加算1」を30点に増点するとともに、「在宅薬学総合体制加算2」について、 単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合「イ」を新設し、 100点とした。またイ以外の場合で50点を設けていた。


【調剤報酬改定_疑義解釈6】電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準について

【調剤報酬改定_疑義解釈6】電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準について

【2026.05.25配信】厚生労働省は5月22日、令和8年度診療報酬改定の「疑義解釈(その6)」を発出した。「電子的調剤情報連携体制整備加算」の「電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有する」との施設基準について、機能拡張はされても、令和5年1月 26 日から稼働した基本機能に対応していることで要件を満たすとした。


【厚労省】「調剤ベースアップ評価料届出様式の書き方」公表

【厚労省】「調剤ベースアップ評価料届出様式の書き方」公表

【2026.05.12配信】厚生労働省は5月8日、令和8年度調剤報酬改定で新設された「調剤ベースアップ評価料」について、「様式の作成方法(わかりやすい説明資料)」などを公表。動画も用意している。【資料】https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001698609.pdf 【動画】https://www.youtube.com/watch?v=YvbsuxTpYfo


最新の投稿


【東京都薬剤師会】資材不足「業務に影響」が94.8%

【東京都薬剤師会】資材不足「業務に影響」が94.8%

【2026.07.03配信】東京都薬剤師会(都薬)は7月3日に定例会見を開き、「調剤資材供給不安に関する緊急実態調査」の集計結果を公表した。


【パブコメ】セフトリアキソンナトリウム水和物を特定重要物資としての取組に追加

【パブコメ】セフトリアキソンナトリウム水和物を特定重要物資としての取組に追加

【2026.07.02配信】厚生労働省は6月30日、セフトリアキソンナトリウム水和物を安定確保の取組に追加することについて、パブリックコメントを開始した。医療法の特定重要物資に同成分が指定されたことを受けた改定。2027年に商用国内生産設備及び備蓄設備の構築を開始し、2032年までに国産原料由来の原薬の商用国内生産設備及び備蓄設備の構築を完了するとともに、国内で製造した原薬の販売先である製造販売業者による薬事上の手続等に要する期間等を考慮し、2033年までに供給途絶時においても、医療現場に切れ目なく安定供給できる体制を整備する旨を新たに定める。


【骨太原案】“OTC類似薬”、2027年度以降の対象範囲の拡大検討

【骨太原案】“OTC類似薬”、2027年度以降の対象範囲の拡大検討

【2026.07.01配信】政府は6月30日、「経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる“骨太方針”の原案をとりまとめ、公表した。医療保険関連では、OTC類似薬の保険給付の見直しに関して、施行とその状況等を踏まえた2027年度以降の対象範囲の拡大に向けた検討などを進めるとした。


【骨太原案】「薬価改定を実施」

【骨太原案】「薬価改定を実施」

【2026.07.01配信】政府は6月30日、「経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる“骨太方針”の原案をとりまとめ、公表した。診療報酬改定の中間年にあたる2027年度において薬価改定を実施すると明記した。


【規制改革答申】「オンライン診療受診施設」での医薬品の看護師等による一時的な保管・運搬を

【規制改革答申】「オンライン診療受診施設」での医薬品の看護師等による一時的な保管・運搬を

【2026.06.30配信】規制改革推進会議は6月29日、規制改革推進に関する答申 を行った。オンライン診療の更なる普及を掲げ、「オンライン診療受診施設」での医薬品の看護師等による一時的な保管・運搬が可能であることを明確化するとした。診療の補助行為を行うに当たって前提となる医薬品及び医療機器の看護師等による一時的な保管・運搬について、医師・医療機関の管理責任の下、医療の安全性を確保することを前提に、必要最小限の条件の下で可能であることを明確化することを求めるもの。オンライン診療受診施設は医療法等改正で新設されたもの。


ランキング


>>総合人気ランキング