【抗原検査キット】取扱薬局リスト公表へ/「連携強化加算」取得薬局対象に

【抗原検査キット】取扱薬局リスト公表へ/「連携強化加算」取得薬局対象に

【2022.07.25配信】厚生労働省医薬・生活衛生局総務課は薬局における医療用抗原検査キットの需要が拡大することを想定し、7月22日に、連携強化薬局を取扱薬局として厚生労働省のウェブサイトに掲載するとの事務連絡を発出した。連携強化薬局だけでなく積極的な薬局での取り扱いを依頼するとともに、取り扱いに関する情報を広く提供することを求める。例えばチェーン企業や地域薬剤師会などのホームページ等でも取り扱い薬局の情報掲示を求めている。


 当該の事務連絡は以下の通り。

■新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて

公益社団法人日本薬剤師会
一般社団法人日本保険薬局協会
一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがとうございます。
 現在、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数はすべての都道府県で増加し、急速な感染拡大が進んでいる状況です。地域において外来医療のひっ迫が想定され、薬局における医療用抗原検査キットの需要も拡大することが想定されます。
 こうした状況を踏まえ、貴会並びに貴会会員に対し、下記のとおりの対応をお願いいたします。あわせて、貴会会員への周知をお願いいたします。
 なお、本事務連絡の内容については、新型コロナウイルス感染症対策推進本部と協議済みであることを申し添えます。



第1 医療用抗原検査キットの販売の対応拡大について
(1)薬局においては、積極的に医療用抗原検査キットを取り扱っていただくとともに、「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いに関する留意事項について」(令和 3 年 11 月 19日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、同省医薬・生活衛生局総務課及び同局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡、以下「キット取扱い留意事項事務連絡」と言います。)においてお示ししたとおり、入手を希望する者が薬局で医療用抗原検査キットを取り扱っていることをより認識しやすくするような対応をお願いします。
(2)診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第三調剤報酬点数表区分番号「00」調剤基本料の注6に規定する連携強化加算の届出を行っている薬局(以下「連携強化薬局」という。)においては、その施設基準として、「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行う」とされていることを踏まえ、当面の間、休日、夜間も含めた医療用抗原検査キットの販売対応をお願いします。
(3)連携強化薬局以外の薬局においても、可能な限り、当面の間、休日、夜間も含めた医療用抗原検査キットの販売対応の協力をお願いします。

 なお、休日、夜間の販売対応については、必ずしも 24 時間対応を求めるものではありません。たとえば、店舗や自社サイトに連絡先を掲載し、連絡に応じて速やかに店舗において医療用抗原検査キットを販売する等の対応も考えられます。
 
 販売対応に当たっては、「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて」(令和3年9月 27 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡(令和4年3月 17 日一部改正))及びキット取扱い留意事項事務連絡に示す取扱いの趣旨や医療用抗原検査キットの特性を理解の上、取扱いをお願いします。

第2 医療用抗原検査キット販売対応薬局の周知について
 国民の医療用抗原検査キットへのアクセス向上の観点から、国民が医療用抗原検査キットの販売対応をしている薬局を容易に把握できるよう、医療用抗原検査キットを取り扱っている薬局(以下、「取扱薬局」という。)のリストへのリンク等を厚生労働省のホームページに掲載することを予定していますので、ご協力をお願いします。

 なお、当該ウェブサイトには、「掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではなく、各薬局の在庫には変動があるため、事前に電話等で確認をしていただきたい」旨を併せて掲載しますので、「一時的に在庫が確保できない」ことをもって、リストへの掲載を控える必要はありません。
(1)連携強化薬局については、取扱薬局として、取扱薬局のリストを厚生労働省のウェブサイトに掲載いたします。医療用抗原検査キットの販売対応を行う意向がない場合には、7月 27 日までに理由とともにhanbai-site@mhlw.go.jp にその旨報告してください。
(2)複数の薬局を開設する法人で自社ホームページをお持ちの場合は、自社の取扱薬局について、店舗の名称、所在地、連絡先、営業時間、販売対応時間、夜間休日の販売対応方法を含むリストを作成し、自社ホームページへ公表いただけますようお願いします。また、リストが掲載されたページについて情報提供いただければ、厚生労働省のホームページ(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537_00001.html
にリンクを掲載しますので、法人名と当該ページの URL をhanbai-site@mhlw.go.jp まで報告してください。
(3)都道府県薬剤師会及び地域薬剤師会においてホームページをお持ちの場合は、会員内の取扱薬局について、店舗の名称、所在地、連絡先、営業時間、販売対応時間、夜間休日の販売対応方法を含むリストを作成し、都道府県薬剤師又は地域薬剤師会のホームページへの公表をご検討いただきますようお願いします。作成いただいた際は、公表されたリストが掲載されたページについて情報提供いただければ、厚生労働省のホームページ
(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537_00001.html
にリンクを掲載しますので、薬剤師会名と当該ページの URL を
hanbai-site@mhlw.go.jp
まで報告してください。

第3 医療用抗原検査キットの入手について

 急激な需要の拡大が予想されるため、厚生労働省においても、医療用抗原検査キットの確保について努めているところであり、取扱薬局においては、これまでの需要にかかわらず、余裕をもった在庫の確保をお願いいたします。

 承認された医療用抗原検査キットのメーカーにおける在庫数について、https://www.mhlw.go.jp/content/000965928.pdf において公表していますので、発注の際に参考にしていただくとともに、在庫量の多い製品への切り替えも併せてご検討ください。
 なお、卸売業者において在庫がなくて発注できない、発注しても納入されない等、在庫の確保に困難を生じる場合は、hanbai-site@mhlw.go.jp に発注日時、卸、製品名、発注数量、発注/納入されない理由その他必要な事項を記載してご報告ください。ご報告いただいた内容を踏まえ、厚生労働省において卸売業者と調整いたします。

***************
7月25日17:20時点では、薬局リストは「準備中」だが、順次公開する予定としている。

 事務連絡は下記HP「医薬品の販売制度」の中の「医療用抗原検査キットの取扱薬局リスト」の項で確認できる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html

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