調剤報酬のあり方について、資料で次のようにまとめている。
〇令和4年度診療報酬改定においては、リフィル処方箋の導入にとどまらず、調剤報酬について、昨年12月の当審議会の建議やこれを踏まえた大臣合意を一定程度反映する改定が行われた。具体的には、大規模グループ薬局やいわゆる同一敷地内薬局の調剤基本料等の見直しや、後発医薬品調剤体制加算の見直しなどである。
〇とはいえ、調剤報酬については、薬剤師数の増加により薬剤師1人当たりの処方せん枚数は減少しているにもかかわらず、新型コロナの影響を受ける前は、薬剤師1人当たりの技術料が概ね維持・確保されている構図が続いてきた。調剤技術料に占める調剤基本料、調剤料及び薬学管理料の割合も過去10年間でほとんど変化がなく、対物業務から対人業務への構造転換を図る姿勢が見えない。
〇 調剤報酬のあり方について体系的見直しが不可欠である。
薬剤師数の増加については、将来的に薬剤師が過剰になると予想されており、増加傾向にある薬学部・薬科大学の入学定員数の抑制も含め教育の質の向上に資する、適正な定員規模のあり方や仕組みなどを早急に検討し、対応策が実行されなければならない。
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