【中医協】「薬剤服用歴管理指導料」を「服薬管理指導料」に変更/評価拡充か

【中医協】「薬剤服用歴管理指導料」を「服薬管理指導料」に変更/評価拡充か

【2022.01.26配信】厚生労働省は中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、2022年度診療報酬改定について「個別改定項目」を提示した。その中で、「薬剤服用歴管理指導料」を「服薬管理指導料」に名称変更することを示した。「服薬管理指導料」では、要件に「薬学的知見」や「継続的把握」を追加しており、評価拡充を示唆していることが考えられる。


 「薬剤服用歴管理指導料として評価されていた服薬指導等に係る業務の評価を新設する」として、以下を示した。

<改定案>
【薬剤服用歴管理指導料】→【服薬管理指導料】に変更

1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 ●●点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合 ●●点
3 特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問して行った場合●●点
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合●●点

[算定要件]
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、1の患者であって手帳を提示していないものに対して、次に掲
げる指導等の全てを行った場合は、2により算定する。
イ (略)
ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ (略)
ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指
導を行うこと。
ホ (略)
ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。
2 3については、保険薬剤師が老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホ-ムを訪問し、服
薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った
場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
イ (略)
ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ (略)
ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
ホ (略)
ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。
3・4 (略)
(削除)
5~12 (略)

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