「医療的ケア児に対する薬学的管理の評価の新設」として、以下を示した。
・基本的な考え方
医療的ケア児に対する支援の充実を図る観点から、医療的ケア児に対して薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
・具体的な内容
医療的ケア児である患者に対して、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合の評価を新設する。
【服薬管理指導料】
[算定要件]
注9 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必
要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、●●
点を所定点数に加算する。この場合において、注8に規定する加算は算定できない。
※ かかりつけ薬剤師指導料についても同様。
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対して、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回につき●●点を所定点数に加算する。この場合において、注5に規定する加算は算定できない。
※ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。
【中医協】医療的ケア児に対する薬学的管理の評価新設を提示
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