国家戦略特別区域において、薬局開設者が、その薬局で行う調剤の業務の一部を、他の薬局の薬局開設者に委託することを可能とする特例措置(国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業)を創設した。
これまで薬局間における調剤業務の委受託は法令上認められていなかったが、大阪府、大阪市及び薬局DX推進コンソーシアムからの提案を踏まえ、国家戦略特別区域の枠組みの下で特例措置の在り方について検討を進めていたところ、令和6年3月 29日に内閣府・厚生労働省令が改正され、5月9日に、厚生労働省から実施要領が通知された。
内閣府は、「今後は国家戦略特別区域において、薬局開設者が、その薬局で行う調剤の業務の一部(一包化に係るものに限る。)を、他の薬局の薬局開設者に委託することが可能となり、薬局薬剤師の対物業務を効率化し、患者の服薬後のフォローや医師へのフィードバックを行うなど、対人業務の更なる充実が期待されます」としている。
参考資料として以下を掲げた。
(資料)「厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令」の公布について(令和6年3月 29 日付け医薬発 0329 第 35 号厚生労働省医薬局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240401I0320.pdf
(資料)「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業の実施要領」について(令和6年5月9日付け医薬発 0509 第2号厚生労働省医薬局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/001253085.pdf
【内閣府】調剤業務の一部外部委託の特区創設を公表
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