【令和6年度調剤報酬改定_通知】「薬局体制周知」、地域支援体制加算のほか連携強化加算や在宅薬学総合体制加算で必要/「項目イメージ」提示

【令和6年度調剤報酬改定_通知】「薬局体制周知」、地域支援体制加算のほか連携強化加算や在宅薬学総合体制加算で必要/「項目イメージ」提示

【2024.03.06配信】厚生労働省は3月5日、令和6年度調剤報酬に関連する通知を発出した。これまで「薬局体制周知」については地域支援体制加算のほか連携強化加算や在宅薬学総合体制加算で必要であることを示してきたが、同日の改定資料では、「周知に関する項目イメージ」と示した。


 「薬局体制周知」に関しては、改定資料の中で以下のように記載されていた。

■薬局の体制に係る情報の周知に関する項目イメージ
〇 具体的に周知すべき情報の項目は追って示す予定であるが、例えば以下のような項目を想定している。

【地域支援体制加算】 休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る情報
・休日、夜間に対応できる薬局の名称、所在地、対応できる時間帯、連絡先等
(地域ごとに、輪番制の対応を含め、具体的な日付における休日、夜間対応できる薬局を示す) など

【連携強化加算】 災害や新興感染症発生時における対応可能な体制に係る情報
・改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関としての指定の有無
・オンライン服薬指導の対応の可否
・要指導医薬品・一般用医薬品の取扱いの有無、品目数
・検査キット(体外診断用医薬品)の取扱いの有無 など

【在宅薬学総合体制加算】 急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制に係る情報
・休日、夜間における在宅業務の可否(対応可能な時間帯を含む。)
・医療用麻薬の取扱いの可否(注射薬の取扱いを含む。)
・無菌製剤処理の対応の可否(自局での対応の可否を含む。)
・小児在宅(医療的ケア児等)の対応の可否
・医療材料・衛生材料の取扱いの可否
・高度管理医療機器の取扱いの可否 など

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