意見書は以下の通り。
■「厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令案」に対す る意見(案)
○ 「国家戦略特区において取り組む規制・制度改革事項等について」(和5年12月26日国家戦略特別区域諮問会議決定)においては、薬局における調剤業務の一部外部委託を行うことを可能とするため、省令整備を含む所要の措置を令和5年度中を目途に講ずることが決定されたが、調剤業務の一部外部委託の目的や患者や地域医療に与える影響については検討されておらず、その必要性については慎重に検討すべきである。
○「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業」(以下「特区事業」という)の実施に際しては、調剤を受ける患者の安全が脅かされることがあってはならない。保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止することに加え、医療の質の低下を招かないこと、地域の医薬品提供体制に悪影響を及ぼさないことが重要である。
○ 特区事業を行う事業者においては、一部委託の医療安全確保と適正実施を担保する実施方策として厚生労働省研究班が作成した「調剤業務における調製 業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン (暫定版)」(以下「ガイドライン(暫定版)」という)を尊重・守することが必要。
○ガイドライン(暫定版)においては、実施の手順等のみならず、委託を行うに際しての考え方が示されており、
・調剤業務の一部外部委託は、委託薬局の責任のもと、当該薬局の薬剤師が処方箋ごとに検討し、委託が可能であると判断した場合に実施するこ と
・委託薬局及び受託局の開設者は、当該薬局の管理者及び当該薬局に従事するその他の薬剤師に対し、調剤業務の一部外部委託(受託)の実施を強要してはならない。
・委託薬局の薬剤師は、当該処方箋が交付された患者に対し、調剤業務の一部外部委託を実施すること(中略)について丁寧に説明し、同意を得ること。患者自身による選択を尊重し、決して同意を強いてはならない
など、患者の権利や薬局・薬剤師の担うべき業務・責任の観点について、特区事業を行う薬局開設者に対し、改めて周知徹底する必要がある。
○規制当局においては、事業者に対してガイドライン(暫定版)の遊守を徹底し、ガイドライン(暫定版)に反して、いわゆる対物業務の効率化のみを行ない対人業務の向上に努めないことがなされないよう、特区事業の区域計画が認定された都道府県においては、委託業務の実施状況の報告を受けるのみでなく、適切な薬事監視を行うことが必要。
【日本薬剤師会】調剤業務の外部委託の特区事業でパブコメ提出
【2024.02.29配信】日本薬剤師会は2月29日に定例会見を開いた。その中で、現在、パブコメ募集中である調剤業務の外部委託の特区事業に関して意見書を提出することを明かした。
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