【中医協】10月以降のコロナ治療薬交付の調剤報酬決まる

【中医協】10月以降のコロナ治療薬交付の調剤報酬決まる

【2023.09.15配信】厚生労働省は9月15日、中央社会保険医療協議会(中医協)を持ち回り開催し、「新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて」を議論した。コロナの5類移行に伴い、これまでの特例の扱いをどうするか議論になっているもの。


薬局におけるコロナ治療薬の交付は、服薬管理指導料2倍→1.5倍に/訪問による対面の評価は維持

 調剤報酬については以下の通りとなった。

<調剤>
⚫ 薬剤師による緊急の医薬品の提供・服薬指導等を介護保険施設等の入所者等の患者に実施した場合について引き続き評価するとともに、
コロナ患者への医薬品の提供・服薬指導等については、評価の見直しを行う。
対応) ・自宅・宿泊療養患者に薬剤を配送した上での訪問による対面/電話等による服薬指導(500点/200点)
⇒ 陽性患者に薬剤を届けた上での服薬指導(訪問による対面500点/200点)
※薬局におけるコロナ治療薬の交付は、服薬管理指導料:1.5倍 

 薬局におけるコロナ治療薬の交付は9月までは、「服薬管理指導料:2倍(+59点又は+45点)」だったが、「服薬管理指導料:1.5倍(+30点又は+23点)」に縮小されることになる。

 なお、令和6年4月には診療報酬改定を控えており、「恒常的な感染症対応への見直し」を図る新たな報酬体系は今後、議論される。

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