東京都では東京都薬物情報評価委員会が、国内外の薬物の危険性に関する情報の分析及び評価に関する調査を行い、その結果を知事に報告している。都条例により、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められるもののうち、都内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認められるものとして知事が指定するもの。
今回、新たに指定したのは以下の3薬物。いずれも興奮、陶酔又は幻覚作用等を有するもの。
(1) 2-[(4-エトキシフェニル)メチル]-5-ニトロ-1-[2-(ピペリジン-1-イル)エチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾール及びその塩類
【通称名】Etonitazepipne、N-Piperidinyl Etonitazene
(2) (2R,3R)-2-(3-クロロフェニル)-3-メチルモルフォリン、(2S,3S)-2-(3-クロロフェニル)-3-メチルモルフォリン及びそれらの塩類
【通称名】3-CPM、3-Chlorophenmetrazine
(3) N-(アダマンタン-1-イル)-1-(4-フルオロブチル)-1H-インダゾール-3-カルボキシアミド及びその塩類
【通称名】4F-ABINACA、4F-ABUTINACA
【東京都】危険ドラッグ新たに3成分指定
【2023.06.28配信】東京都薬務課は6月21日に定例会見を開き、新たに3成分を知事指定薬物にしたことを説明した。この3成分はその後、厚労省でも指定されている。都では今後も都民の健康を守る観点で情報収集、評価していきたい考え。
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【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。保険薬局と同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置する場合、当該保険薬局は敷地内薬局が算定する「特別調剤基本料A」を算定するとした。
【中医協】敷地内薬局“ただし書き”削除/遡求は「当面の間」適用外
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。敷地内薬局(調剤基本料の特別調剤基本料A)の除外規定である「建物内に診療所にが所在している場合を除く」との“ただし書き”規定を削除する。遡求適用については「当面の間」、該当しないとした。
【中医協】「門前薬局等立地依存減算」を新設/調剤基本料見直しで
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。新規開設する保険薬局について、既に多数の保険薬局が開局している地域(特に、病院の近隣)又は医療モール内に立地する場合は調剤基本料を減算とする。
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。都市部薬局の調剤基本料を見直す。
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。かかりつけ薬剤師の推進するため、かかりつけ薬剤師指導料を廃止し服薬管理指導料の評価体系に組み込む。かかりつけ薬剤師の当該薬局への勤務期間は6カ月にした。