東京都では東京都薬物情報評価委員会が、国内外の薬物の危険性に関する情報の分析及び評価に関する調査を行い、その結果を知事に報告している。都条例により、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められるもののうち、都内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認められるものとして知事が指定するもの。
今回、新たに指定したのは以下の3薬物。いずれも興奮、陶酔又は幻覚作用等を有するもの。
(1) 2-[(4-エトキシフェニル)メチル]-5-ニトロ-1-[2-(ピペリジン-1-イル)エチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾール及びその塩類
【通称名】Etonitazepipne、N-Piperidinyl Etonitazene
(2) (2R,3R)-2-(3-クロロフェニル)-3-メチルモルフォリン、(2S,3S)-2-(3-クロロフェニル)-3-メチルモルフォリン及びそれらの塩類
【通称名】3-CPM、3-Chlorophenmetrazine
(3) N-(アダマンタン-1-イル)-1-(4-フルオロブチル)-1H-インダゾール-3-カルボキシアミド及びその塩類
【通称名】4F-ABINACA、4F-ABUTINACA
【東京都】危険ドラッグ新たに3成分指定
【2023.06.28配信】東京都薬務課は6月21日に定例会見を開き、新たに3成分を知事指定薬物にしたことを説明した。この3成分はその後、厚労省でも指定されている。都では今後も都民の健康を守る観点で情報収集、評価していきたい考え。
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