小児用細粒やシロップ剤不足では錠剤を粉砕などの調剤上の取り組み考慮も
この相談窓口の対象となる「医療機関・薬局」は、発熱外来や新型コロナウイルス感染症の患者を受け入れている医療機関やこれら医療機関の処方せんを受け付けている薬局。解熱鎮痛薬等(解熱鎮痛薬、鎮咳薬、トラネキサム酸)の在庫が少なく、平時に取引のある卸売業者に連絡しても入手が困難であり、業務に支障を来たすとともに患者に迷惑を掛けてしまうおそれがある場合に対応する。
相談は電子メールで受け付ける。
具体的な流れとしては、相談を受けた厚労省から医薬品卸売業者へ納入調整の依頼をする。
卸は必要な解熱鎮痛薬等を医療機関・薬局に販売。販売形式は通常取引同様、両者間で決定する。
なお、厚労省では解熱鎮痛薬等について、買い込みは厳に控え、当面の必要量に見合う量のみの購入をするよう、事務連絡に記載している。
また、解熱鎮痛薬として、アセトアミノフェン製剤だけでなく、代替薬として他の解熱鎮痛薬(イブプロフェン、ロキソプロフェンなど)の使用についても考慮をしてもらうことを要請している。
また、小児用のアセトアミノフェン細粒やシロップ製剤の不足が生じた場合には、必要に応じ、5歳以上で錠剤が服用できる患者への錠剤の使用や、処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤とするなどの調剤上の取組みなども考慮してほしいとしている。
■厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29794.html