発出した事務連絡は以下の通り。
■健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その4)
各 都道府県・保健所設置市・特別区 衛生主管部(局)薬務主管課 御中
今般、「健康サポート薬局に関するQ&A(その4)」を別添のとおりとりまとめましたので、届出の受理や相談対応の際に業務の参考としていただくとともに、貴管下関係団体、関係機関等への周知をお願いいたします。
また、「健康サポート薬局に関するQ&Aについて(平成 28 年3月 29 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)」、「健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その2)(平成 29 年4月 21 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)」及び「健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その3)(平成 29 年 12 月 25 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務
連絡)」についても、改めてご留意いただきますようお願いいたします。
【常駐する薬剤師の資質について】
(問1)「健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その2)」(平成 29年4月 21 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)の(問8)において、「通常予定している開店時間が基準を満たしているのであれば、学校薬剤師の用務のために一時的に薬局を閉局することをもって、直ちに「平日の営業日には連続して開局すること」等の要件を満たさないと判断するものではない。」としている。
学校薬剤師の用務以外にも緊急時の在宅対応や健康サポート薬局に関する取組のためにやむを得ず一時的に薬局を閉局することをもって、直ちに「平日の営業日には連続して開局すること」等の要件を満たさないと判断するものではないと考えてよいか。
(答) 貴見のとおり。ただし、健康サポート薬局は、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援するための取組を行う必要があるため、開店時間内は常時研修修了薬剤師が薬局内で勤務しているという原則に鑑み、閉局が常態化しないように留意すること。
【健康サポートに関する取組の周知】
(問2)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成 28 年2月12 日付け薬生発 0212 第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)第32(8)③(ウ)及び(エ)において、「スマート・ライフ・プロジェク
トの活動報告のホームページ」及び「地域の住民向け広報誌」における情報発信が例示されているが、自治体や地域の薬剤師会等の関係団体が健康増進に関する情報発信を目的として作成しているホームページなどに、当該薬局における健康サポートに関する取組を紹介しているウェブサイト(誰が閲覧できる動画投稿サイト、SNSを含む。)のリンクを掲載することでも差し支えないか。
(答) 貴見のとおり。なお、健康サポートに関する取組を紹介しているウェブサイトのコンテンツについて、虚偽・誇大とならないようにするとともに、不適切な広告活動とならないよう注意すること。
【厚労省事務連絡】健康サポート薬局のQ&A/学校薬剤師の用務以外でも一時的な閉局を容認
【2022.03.15配信】厚生労働省は3月8日、事務連絡「健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その4)」を発出した。学校薬剤師の用務以外でも一時的な閉局を容認する内容となっている。
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