【厚労省改定告示】改定後の調剤報酬の評価体系を図説/対物・対人を適切に評価

【厚労省改定告示】改定後の調剤報酬の評価体系を図説/対物・対人を適切に評価

【2022.03.04配信】厚生労働省は3月4日、令和4年度診療報酬改定に係る省令・告知・通知を行った。併せて調剤報酬改定の概要資料をホームページに公開。対物・対人業務を適切に評価するために、薬局・薬剤師業務の評価体系の見直しを行ったことを図説している。


 これまでの中医協の議論でも、薬局での調剤業務のフローを提示していた。
 今回の概要説明資料では、そのフローのどの段階がそれぞれ「薬剤調製料」「調剤管理料」「服薬管理指導料」に当たるのかを図説している。
 処方箋受付から、患者の情報等の分析・評価、薬学的分析、調剤設計に関しては「調剤管理料」での評価であり、その後の薬剤の調製・取り揃え、最終監査までを「薬剤調製料」として評価、さらに、調剤した医薬品の薬剤情報提供や服薬指導、薬剤交付、使用状況等の継続的な把握・指導を「服薬管理指導料」としている。

 それによって、評価体系も組み変わったことも提示。
 新設の「薬剤調製料」は「調剤技術料」に位置付けられるが、「調剤管理料」や「服薬管理指導料」などは薬学管理料の位置づけになることを図でも示した。

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