事務連絡は以下の通り。
■電子処方箋管理サービスにおける調剤結果登録及び重複投薬等チェックについて
日頃から厚生労働行政に対して御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づく電子処方箋の仕組み(以下「電子処方箋管理サービス」という。)における重複投薬等チェック機能の運用等については、「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。令和6年12月18日最終改正。)においてお示ししているところです。
令和8年6月時点、薬局への導入及び調剤結果登録割合はいずれも9割を超え、調剤結果登録も経時的に増加し、重複投薬等チェックにより重複投薬や併用禁忌が確認されています。また、令和8年度第1回医薬品医療機器制度部会(令和8年7月23日)においても、薬局における電子処方箋の導入が医薬品の適正使用につながっていることが示されました。電子処方箋を導入頂いた薬局の皆様におかれましては、医薬品の適正使用に御協力いただき、心より御礼申し上げます。
医療保険制度下の処方箋について、速やかに概ねすべての調剤結果が電子処方箋管理サービスに登録されるよう、引き続き御協力お願いいたします。
また、健康・医療・介護情報利活用検討会第10回電子処方箋等検討ワーキンググループ(令和8年7月1日)において、更なる医療安全の確保のため、それぞれの調剤に対して原則1回以上の電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの実施についてお示ししたところです。
これらを踏まえ、医薬品の適正使用の観点から、薬局及び薬剤師における対応について、下記のとおり、貴管下の薬局に周知していただくようお願いします。
記
1.電子処方箋システムを導入した薬局の薬剤師におかれては、薬剤又は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第1条の5第2項等に基づき、電子処方箋管理サービスへの調剤結果登録を速やかに対応すること。
2.電子処方箋システムを導入した薬局の開設者におかれては、調剤された薬剤の適正使用のため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の4第2項等に基づき、当該薬局に従事する薬剤師に、あらかじめ、他の薬剤等の使用の状況等を確認させる必要があることから、当該薬剤師に電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェックの実施や患者の過去の薬剤閲覧の同意を取得する体制を整備すること。
3.電子処方箋または引換番号が印字された紙の処方箋の処方情報を薬局システムに取り込む際には、自動で重複投薬等チェックが実行されるものの、それ以外の紙の処方箋から入力した情報に対して重複投薬等チェックを行う場合は、任意のタイミングで実行することになることから、患者に対する不必要な調剤や併用禁忌による有害事象を事前に避けるためにも、原則1回以上の重複投薬等チェックの実施を行うこと。
4.電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準において、
・電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること
・調剤に際しては、電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェック機能を用いて、患者の服用する薬剤における有効成分の重複その他薬物療法上の薬学的知見の観点から不適切な組合せが生じていないかの有無を確認することができる体制を整備すること
と定められていることに留意すること。
【厚労省】事務連絡「重複投薬チェックについて」発出/薬機法の規定根拠に薬局開設者に実施求める
【2026.07.27配信】厚生労働省は7月23日、事務連絡「電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックについて」を発出した。薬機法では薬局の開設者に「当該薬局に従事する薬剤師に、あらかじめ、他の薬剤等の使用の状況等を確認させる必要がある」と規定されていることなどから、当該薬剤師に電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェックの実施や患者の過去の薬剤閲覧の同意を取得する体制を整備することを求める。
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