痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品を除外に
「税制の対象から除外する非スイッチOTC医薬品」について議題とした。
検討結果としては、防風通聖散及び大柴胡湯を税制対象外とすることとした。
痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品については、パッケージに「脂肪を落とす」や「脂肪を減らす」、「脂肪を燃やす」等、これに類する表現を用いて明らかに痩身を訴求して販売する医薬品を除外することとしたため。また、例えば、パッケージに「美白」や「美容」等、これに類する表現を用いて販売する医薬品がある場合も同様とする。
4年間の経過措置期間を設ける。
除外する医薬品の経過措置については、消費者への認知、商品入れ替えに要する期間、卸の流通在庫期間を鑑みて、4 年の経過措置期間(令和9年1月1日から令和12年12月31日まで)を設ける。
税制の対象に関する議論については、令和8年度税制改正大綱において、スイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品等について、「所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)を講じた上、痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品を除外する」こととされていた。