【ベースアップ評価料】4月から賃金改善の場合は4月との差分報告可能/「疑義解釈その11」発出

【ベースアップ評価料】4月から賃金改善の場合は4月との差分報告可能/「疑義解釈その11」発出

【2026.07.31配信】厚生労働省は7月30日、令和8年調剤報酬改定の「疑義解釈その11」を発出した。


 関連の「問7」は以下の通り。

【ベースアップ評価料】

 問7 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)別添2の問6において、令和8年度の賃金改善中間報告書については、令和8年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要があるとされているが、令和8年4月から賃金改善を実施した保険医療機関等については、何月時点の給与体系に基づいて、賃金の改善状況を比較した上で、実績を報告すればよいか。

(答)施設基準通知において、賃金改善の実績については、「当該保険医療機関における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること」とされている。
 そのため、令和8年度の賃金改善中間報告書について、令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料による収入を用いて令和8年4月から賃金改善を実施した保険医療機関等は、「賃金改善前の令和8年3月時点の給与体系を、同年6月に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」と、「令和8年6月時点の対象職員の基本給等総額」を比較すること。
 なお、同年6月及び7月に勤務している職員に変動があった場合の取扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和8年4月 20日事務連絡)別添2の問4及び問5において示しているところ。

 (参考)様式の掲載先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
・令和8年度賃金改善実績報告書・中間報告書
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について >9.賃金改善実績報告書の提出について > 【令和8・9年度算定分】賃金改善実績報告書様式(医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局))

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