このたび大阪府は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第75条第1項の規定に基づき、以下のとおり業務の停止を命じた。
処分日は令和6年7月29日(月曜日)。
処分対象者はウェーブ薬局株式会社(大阪府堺市堺区榎元町3丁2-1)代表取締役の中村和憲氏。
処分対象施設は、ウェーブ薬局磯上店(大阪府岸和田市磯上町1-8-6)。
処分内容は、令和6年7月30日(火曜日)から同年8月16日(金曜日)まで(18日間)の薬局の業務停止。
処分理由は以下のとおり。
・薬局開設者が、薬剤師でない者に販売又は授与の目的で調剤させていた。
・薬剤師でない者が、販売又は授与の目的で調剤していた。
・薬局の管理者が、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、薬局に勤務する薬剤師その他従業者を監督していなかった。
(法第9条第1項に基づく法施行規則第11条の8第1項、薬剤師法第19条、法第8条第1項)
なお、同事案に関連した健康被害は確認されていないという。
違反内容としては水剤の調製を無資格者が行っていたもの。
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