疑義解釈内容は以下の通り。
【医療情報取得加算】
問 15 令和6年度診療報酬改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算1又は2を算定した場合において、医療情報取得加算1又は2をいつから算定できるか。
(答)医療情報取得加算は、診療報酬改定に伴い、加算の名称が変更された点数であり、算定時期の取扱いは改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算から引き継ぐ。例えば、令和6年5月に医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定した場合は、6月経過後に医療情報取得加算1又は2を算定できる。
【調剤報酬改定疑義解釈】医療情報取得加算の算定、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定の6カ月後
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