事務局は「積み残しの論点等について」の資料を提示し、その中で「価格交渉の代行について」を記載。「価格交渉代行」については、「医薬品卸と医療機関や薬局との価格交渉において、医療機関や薬局に代わって医薬品卸と価格交渉を行うことを指しており、共同購入を行うボランタリーチェーンの本部や医療機関や薬局の経営改善の支援の一環としてコンサルタント業者が行っているケースもある」と説明。
「価格交渉代行のメリット」として、医療機関や薬局は直接価格交渉を行う負担がなくなることや、小規模の薬局は共同購入を行うことにより購入規模が大きくなり、その分、価格値下げ交渉が可能となるとした。また医薬品卸は価格交渉の相手が限定されることから、契約手続の効率化が図れると指摘した。
「価格交渉代行の問題点」としては、購入規模が大きくなるため、値下げの圧力が強まるほか、成功報酬を得るため、ベンチマーク等を利用して強行に値下げ交渉を行う場合もあると記載。また医薬品の特性や地域的要素を考慮しない一律の価格となる場合があるとした。
その上で、厚生労働省のこれまでの取り組みとして、「価格交渉の代行を行っていると思われる企業等に対して、流通改善ガイドラインの周知を行った」(令和5年2月1日付医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)と説明している。
【厚労省_有識者検討会】「価格交渉代行」について資料に記載
【2023.04.04配信】厚生労働省は4月4日、「第11回 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」を開催し、積み残しの課題について議論した。この中で、事務局は「価格交渉代行」について資料に記載した。
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