【厚労省】薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業を3月以降も実施

【厚労省】薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業を3月以降も実施

【2023.03.02配信】厚生労働省は2月28日、「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」について3月以降も実施することを都道府県薬剤師会会長宛てに連絡した。実施開始日は令和5年3月1日とし、事業終了予定期日は、令和 6年3月 31 日とする。同事業の実施主体は都道府県薬剤師会。


 厚労省から都道府県薬剤師会会長宛ての連絡は以下の通り。

■薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の実施について

 標記事業について、別紙「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業実施要綱」のとおり定めることとしたので、御了知の上、事業を円滑に運用されたい。

<別紙>
薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業実施要綱

第1 目的
薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業(以下「本事業」という。)は、薬局において、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊 療養の患者に対して電話や情報通信機器による服薬指導等(以下「電話等によ る服薬指導等」という。)を実施した後、薬局から患者宅等に薬剤を配送する 場合の配送料等を支援することにより、新型コロナウイルス感染症の患者へ迅 速に薬剤を交付することや医療従事者の感染リスクを避けることを目的とす る。

第2 事業実施者
本事業の実施者は、都道府県薬剤師会とする。

第3 事業内容
1 実施すべき事業について
(1)事業の内容
1 事業実施者において、下記2~5の薬局が行う患者への薬の配送等に必要な経費の補助の計画立案及び報告等のために必要な事務を実施する
2 事業実施者は、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養 のための宿泊施設確保・運営業務マニュアル(第 5 版)」(令和2年4月 23 日(令和 3 年 2 月 12 日改訂))、「新型コロナウイルス感染症の軽症 者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第 5 版)」(令和2年5月 1日(令和 3 年 2 月 12 日改訂))(以下「宿泊療養マニュアル等」とい う。)、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機 器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日付け厚生労働省医政局医事課及び厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事 務連絡)(以下「4月 10 日事務連絡」という。)等に従い、薬局におい て、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して電 話等による服薬指導等を実施し、調剤した薬剤を患者宅等へ配送した場合に係る費用を支払うものとする。
3 事業実施者において支払う配送料等に係る費用については患者宅等へ薬剤を配送した場合の配送料を対象とし、実費額のみ支払いの対象とする。
4 事業実施者においては、厚生労働省の求めに応じて、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送の実施状況の把握を行うこと。
5 事業実施者において、各薬局に対しては、請求の根拠となる資料(領 収書、配送業者からの請求書等)を保存させるとともに、同資料の写し及び別紙の様式を事業実施者宛てに提出させる
(2)本事業の報告書の作成及び実施成果等 本事業の実施後、事業の内容、成果を含んだ最終報告書(任意様式)を作成すること。
2 留意事項について (1)本事業は、都道府県内の薬局が広く支援を受けられるよう配慮して実施すること。
(2)本事業の実施期間中、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課の求めに応じ て、事業の進捗状況等を報告すること。また、事業の実施状況に関して厚 生労働省が確認を行う場合があるため、その際には協力すること。

第4 その他の事務手続について
1 交付要綱で定める事業計画書を提出すること。
2 上記第3 1(2)で作成した報告書については、交付要綱で定める実績告書に添付すること。
3 本事業の実施に際し、疑義が生じた場合には、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課と相談すること。

第5 実施期間 本事業の実施開始日は令和5年3月1日とし、事業終了予定期日は、令和6年3月 31 日とする。
第6 経費負担等
国は予算の範囲内で、交付要綱により交付するものとする。
第7 適用時期
この要綱は、令和5年3月1日より適用する。

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