「3月以内に再度処方箋を提出した患者」とそれ以外を評価区分
「情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し」として、以下を示した。
・基本的な考え方
オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏まえ、外来患者及び在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導等について、要件及び評価を見直す。
・具体的な内容
1.外来患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、服薬管理指導料に位置付け、要件及び評価を見直す。
<主な変更点>
現行:情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 43点
改訂案:情報通信機器を用いた服薬指導
を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 ●●点
ロ イの患者以外の患者に対して行った場合 ●●点
手帳を提示しない場合は評価区分(評価引き下げか)
現行:別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号A003に掲げるオンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、当該処方箋受付において、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、月1回に限り所定点数を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算は算定できない。
改訂案:情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しないものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロにより算定する。
施設基準は全て撤廃
以下の施設基準は全て削除する。
[施設基準]
九の二 薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する保険薬局の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該保険薬局において、一月当たりの次に掲げるものの算定回数の合計に占める情報通信機器を用いた服薬指導の算定回数の割合が一割以下であること。
① 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料
② 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料
九の三 薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する厚生労働大臣が定めるもの
原則三月以内に区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料1又は2を算定したもの