調剤報酬点数表関係では、以下の記載をした。
【特定薬剤管理指導加算】
問1 特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できるか。
(答)算定可能。
【調剤報酬改定_疑義解釈(その8)】特定薬剤管理指導加算3のイロ、「初回」算定可能
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