疑義解釈内容は以下の通り。
【在宅移行初期管理料】
問 24 訪問薬剤管理指導を実施している在宅での療養を行っている患者が入院した場合であって、退院後に再び在宅療養を継続する場合に、在宅移行初期管理料を算定できるか。
(答)算定不可。本管理料は在宅での療養に移行する予定の患者であって計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前の段階における薬学的管理及び指導に対する評価であり、入院前に訪問薬剤管理指導を実施していた場合など、すでに在宅療養における環境が整っている患者においては、本管理料の対象とならない。
【調剤報酬改定_疑義解釈】在宅移行初期管理料、在宅での療養者の入院→退院後の算定は不可
【2024.03.29配信】厚生労働省は令和6年度調剤報酬改定における疑義解釈その1を発出した。在宅移行初期管理料については、在宅での療養に移行する予定の患者への計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前の段階における評価であることから、すでに在宅で療養している患者が入院し、退院後に再び在宅療養を継続する場合の算定は不可とした。
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