該当の通知の文言は以下の通り(一部抜粋)。
地域支援体制加算の施設基準
(11) 地域医療に関連する取組の実施として以下を満たすこと。
ウ 緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していること。なお、オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤等の対応も適切に行えるようにするため、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について(依頼)」(令和2年1月 17 日医薬・生活局総務課長通知)に基づく緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修を受講していることが望ましい。
【令和6年度調剤報酬改定_通知】緊急避妊薬の備蓄、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の研修「望ましい」/地域支援体制加算の施設基準で
【2024.03.06配信】厚生労働省は3月5日、令和6年度調剤報酬に関連する通知を発出した。この中で地域支援体制加算の「地域医療に関連する取組」として施設基準に設けていた緊急避妊薬の備蓄に関連して、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について(依頼)」に基づく研修を受講していることが「望ましい」との見解を示した。
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