デジタル臨調では、「アナログ規制の一掃に向けた取り組み」として、「法令約1万条項のアナログ規制のフォローアップ」を行っている。今回の公表では、昨年12月に公表した工程表に基づく約1万条項のアナログ規制の見直しのうち、2023年3月末を見直し期限としていた規制については、着実に見直しを実施したと報告。
この中で薬局に関わるものとしては、「薬局における管理薬剤師の常駐」の見直しが挙げられていたが、見直し状況としては「完了済み」とした。
内容は、コロナ禍でテレワークを許容する通知が発出されていることを受けたもの。
デジタル庁の資料では、「『新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた薬局及び医薬品の販売業に係る取扱いについて』(令和2年4月24日厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)において、新型コロナウイルス感染症流行下の取扱い(代行者を実地に置く等した上で、管理薬剤師が実地に常駐せずテレワークを行うことを許容)を示している。同事務連絡は臨時的取扱いとして示しているが、新型コロナウイルス感染症の取扱いの変更(5類移行)を契機として、事務連絡に示す上記の取扱いについては従前のとおり可能であること等の周知を行った」と記載している。また、「事務連絡は現在も有効であるが、当該事務連絡は管理者の取扱いについて平成21年から示している取扱いを改めて明確化したものであり、従前から管理薬剤師不在時に代行者を置くことは可能」ともした。

【デジタル臨調】管理薬剤師の常駐見直し、「完了済み」/コロナ下のテレワーク許容通知で
【2023.05.30配信】デジタル庁は5月30日に「デジタル臨時行政調査会」を開き、2023年3月までを見直し期限としていたアナログ規制見直しのフォローアップ状況を公表した。薬局に関わる事項としては、「薬局における管理薬剤師の常駐」の見直しがあり、「完了済み」とした。コロナ下のテレワークを許容した通知が発出されていることを受けたもの。
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