【5類移行】コロナ治療薬は9月末まで公費支援/薬局では該当公費負担者番号等の記載の有無に関わらず公費支援措置の対象患者として取り扱いを

【5類移行】コロナ治療薬は9月末まで公費支援/薬局では該当公費負担者番号等の記載の有無に関わらず公費支援措置の対象患者として取り扱いを

【2023.05.08配信】5月8日からコロナが5類へ移行になるが、これまでのコロナ治療薬の公費支援は9月末まで継続となる。コロナ治療薬の処方を受け取った薬局では、該当公費負担者番号等の記載の有無に関わらず公費支援措置の対象患者として取り扱いをすることが必要となる。


薬局での対象薬はラゲブリオカプセル、パキロビッドパック、ゾコーバ錠(在宅患者の場合はベクルリー点滴静注用もあり得る)

 コロナ治療薬の公費支援は9月末まで継続されることに関連し、日本薬剤師会では都道府県薬剤師会宛に情報提供を行っている。

 「令和5年5月8日以降における新型コロナウイルス感染症治療薬の保険調剤について(公費支援措置の対象となる保険処方箋の取り扱い)【情報提供】」として、5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取り扱いが 5 類に変更されることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症治療薬(保険薬局においてはラゲブリオカプセル、パキロビッドパック、ゾコーバ錠が対象。在宅患者の場合はベクルリー点滴静注用もあり得る)が投与された場合には、同9月末までの間、薬剤費の全額を公費支援の対象とする措置が講じられる(すなわち、当該薬剤料に係る患者負担は生じない)と説明。

 その上で、一方、保険医療機関において当該治療薬の処方箋交付を行う場合、医療機関側では公費支援措置の対象となる診療報酬点数項目がないことから、必ずしも保険処方箋の「公費負担者番号」欄等に該当番号(28)が記載されるわけではないとする。

 そのため、保険薬局において当該治療薬の投与に係る処方箋を受け付けた場合は、該当公費負担者番号等の記載の有無に関わらず今般の公費支援措置の対象患者として取り扱い、一部負担金の計算やレセプト請求において誤りが生じないよう対応することが必要と解説している。

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【厚労省】コロナ5類移行に伴う調剤報酬の取り扱いで事務連絡発出/オンライン服薬指導の“0410通知”のコロナ特例は令和5年7月31日で終了
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【10月からのコロナ治療薬公費支援】3割負担の人は自己負担額上限9000円へ

https://www.dgs-on-line.com/articles/2284

【2023.09.15配信】厚生労働省は9月15日、コロナ治療薬の公費支援についての見直しを公表した。公費支援は、患者の急激な負担増が生じないように配慮しつつ、見直しを行った上で継続する。3割負担の人については自己負担額の上限を9000円とする。コロナの5類移行に伴い、公費支援のあり方が議論されてきたもの。

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