疑義解釈の内容は以下の通り。
問 特定薬剤管理指導加算2の施設基準において、「保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会」に保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加することが求められているが、当該研修会はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施されるものでも差し支えないか。
(答)よい。
なお、疑義解釈は以下のサイトで確認できる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
「自治体・医療機関向けの情報一覧」の中の4月17日発出情報
【厚労省_疑義解釈】特定薬剤管理指導加算2の研修会はビデオ通話でも可
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