疑義解釈の内容は以下の通り。
問 特定薬剤管理指導加算2の施設基準において、「保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会」に保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加することが求められているが、当該研修会はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施されるものでも差し支えないか。
(答)よい。
なお、疑義解釈は以下のサイトで確認できる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
「自治体・医療機関向けの情報一覧」の中の4月17日発出情報
【厚労省_疑義解釈】特定薬剤管理指導加算2の研修会はビデオ通話でも可
【2023.04.19配信】厚生労働省は4月17日、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料を発出した。特定薬剤管理指導加算2の施設基準の研修会について、ビデオ通話でも可としている。
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【中医協】敷地内薬局“ただし書き”削除/遡求は「当面の間」適用外
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