特に議論となった「調剤業務の一部外部委託」に関しては、対物業務の効率化の一環として、概要版に以下のように記述した。
(1)調剤業務の一部外部委託
• 外部委託を検討する場合の考え方、対応方針を整理
委託可能な業務:一包化(直ちに必要とするものを除く。)
委託先:同一3次医療圏内の薬局
安全性の確保:安全基準を設ける必要がある(EUのADDガイドラインが参考になるのではないか)。
※ 外部委託が法令上実施可能となった後に、安全性、地域医療への影響、薬局のニーズ等を確認し、必要に応じて見直しを行う。
一方、外部委託に付随して議論となった、いわゆる処方箋40枚規定については以下のように記載した。
(2)処方箋の40枚規制(薬剤師員数の基準)
• 単純な撤廃又は緩和では、処方箋の応需枚数を増やすために、対人業務が軽視される危険性がある。
• 規制の見直しを検討する場合、診療報酬上の評価等も含め、対人業務の充実の方向性に逆行しないよう慎重に行うべき。
• 一方、外部委託を進める場合は、規制が一部外部委託の支障とならないよう、必要な措置を講じるべき。
【薬剤師WG】とりまとめをHPで公表
【2022.07.11配信】厚生労働省は7月11日、「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」のとりまとめをホームページで公表した。議論となっていた外部委託に関しては委託可能な業務を「一包化(直ちに必要とするものを除く)」、委託先を「同一3次医療圏内の薬局」とするなど、おおむね“案”の内容に沿ったものとなっている。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26701.html
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