疑義解釈は以下の通り。
【連携強化加算】
問5 地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局において、必要な体制等が整備された場合に、地域支援体制加算の届出とは別に連携強化加算の届出を行ってよいか。
(答)よい。
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【調剤報酬改定疑義解釈その3】連携強化加算、地域支援体制加算の薬局が体制整備されてからの届け出可
【2022.04.12配信】厚生労働省は今春の調剤報酬改定に係る「疑義解釈その3」を発出した。連携強化加算については、地域支援体制加算の薬局が体制を整備してから届け出してもよいとした。
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