【厚労省改定告示】地域支援体制加算の4区分を分かりやすく表で提示

【厚労省改定告示】地域支援体制加算の4区分を分かりやすく表で提示

【2022.03.04配信】厚生労働省は3月4日、令和4年度診療報酬改定に係る省令・告知・通知を行った。併せて調剤報酬改定の概要資料を提示。今改定で4区分となった地域支援体制加算のそれぞれの要件について分かりやすい表で示した。


 地域支援体制加算については、これまでは38点の一区分しかなく、算定にあたっては、調剤基本料の算定区分によって異なった要件としていた。

 今改定では、地域支援体制加算を下記の通り4区分とした。
地域支援体制加算1 39点
地域支援体制加算2 47点
地域支援体制加算3 17点
地域支援体制加算4 39点

 その上で、それぞれの算定について施設基準を設ける形とした。

 要件について、厚労省は資料として分かりやすい表を提示した。

 下記の地域支援体制加算の施設基準の11項目には変更はない。
(1) 地域医療に貢献する体制を有することを示す実績
(2) 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っている
(3) 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供している
(4) 一定時間以上の開局
(5) 十分な数の医薬品の備蓄、周知
(6) 薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係る体制の情報提供
(7) 24時間調剤、在宅対応体制の整備
(8) 在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携体制
(9) 保健医療・福祉サービス担当者との連携体制
(10)医療安全に資する取組実績の報告
(11)集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合50%以上

 このうち(1)の実績要件については変更がある。

 地域支援体制加算1は、これまで調剤基本料1を算定している薬局で算定されていたものに相当する。また、地域支援体制加算4は、これまで調剤基本料1以外での算定の要件に当たる。

 地域支援体制加算1については、表の黒丸の1〜3を満たした上で、黒丸の4または5を満たすことが要件。地域支援体制加算4については、表の白丸の1〜9のうち、8つ以上を満たす必要がある。白丸の要件は改定前は薬剤師1人あたりの要件だったが、改定後は処方箋1万枚当たりの要件となる。この措置は、薬剤師を増員した薬局において、要件のハードルが上がってしまう可能性があることに配慮されたものといわれている。なお、両者ともに、在宅の要件を増やしており、12件から24件に倍増させている。

 

 地域医療に貢献する薬局をより貢献する目的で設定されたのが、地域支援体制加算2で、地域支援体制加算1の要件を満たした上で、白丸の1〜9のうち3つ以上を満たす要件となる。39点から47点へ9点の増点となる。

 さらに、地域支援体制加算4の「8つの要件」を満たすことは容易ではないことから、「その手前の要件として」(厚労省)設けたのが地域支援体制加算の3。調剤基本料1以外の薬局が、麻薬小売業者の免許を受けている上で白丸の1〜9のうち4と7を含む3つ以上を満たすことで17点が算定できる。

 地域支援体制加算には以下の通り経過措置が設けられている。
• 令和4年3月31日時点で地域支援体制加算を算定している保険薬局で、在宅薬剤管理の実績を満たしていると届出を行っている場合は令和5年3月31日まで当該実績を満たしているものとする。
• 令和4年3月31日時点で調剤基本料1を算定している保険薬局であって同日後に調剤基本料3のハを算定することになった薬局については令和5年3月31日まで調剤基本料1を算定しているものとみなす。

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