改正薬機法で、調剤業務の一部について委託を認める。認めるのは「特定調剤業務」とし、「調剤の業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務として政令で定める業務」とされている。
これまでの議論では、「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」とりまとめで、その範囲について「当面の間、一包化(直ちに必要とするもの、散剤の一包化を除く)とすることが適当」とされていた。
一方、同検討会では特区での実証実験の結果を踏まえ、範囲等の再検討の議論を進めていた。
同日の検討会で事務局は、一包化(計量による調製を含むものを除く)以外に、「同一処方箋で一包化されないその他の薬剤(一包化指示のある処方箋と同一の処方箋で一包化されない薬剤)のうち、一包化した薬剤と同一時点での服薬を前提とした他の薬剤を組み合わせる作業」も認める方針を示した。
具体的には、一包化した被包に散剤・顆粒剤の分包された製品や吸湿性等の問題で一包化できない錠剤・カプセル剤をテープ等でとめる作業を想定する。
在宅医療を想定した「その他の薬剤の取りそろえ作業」、例えば湿布、軟膏、点眼剤、注射剤等についても含めるべきとの意見もあったが、それについては含めない方針。
「その他の薬剤の取りそろえ作業」を含めない理由としては、様々な薬剤があるため定型化し得るかどうか実証されておらず、対物業務の効率化に繋がるか現時点では不明であることを挙げた。
ただし、特区での実証やその他エビデンスの取得が行われた場合には、その結果を踏まえて外部委託の是非を検討するとした。
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