3か月に1回に限り算定
物件費の高騰を踏まえた対応として、調剤においては調剤基本料を引き上げるほか、「調剤物価対応料」を新設する。
令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、基本診療料・調剤基本料等の算定に併せて算定可能な加算として、物価対応料を新設するもの。
調剤物価対応料は以下の通り。
■調剤物価対応料 ●●点
[算定要件]
保険薬局において、処方箋を提出した患者に対して調剤した場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降は、所定点数の 100 分の 200 に相当する点数を算定する。