厚労省、母性健康管理措置の指針を改正、コロナへの心身の負担に配慮

厚労省、母性健康管理措置の指針を改正、コロナへの心身の負担に配慮

【2020.05.01配信】 厚労省、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、母性健康管理措置の指針(告示)を改正する。妊娠中の女性労働者が新型コロナウイルス関する心理的なストレスで影響がある場合、必要な措置を講じるものとしている。


【2020.05.01配信】
厚労省、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、母性健康管理措置の指針(告示)を改正

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定(令和3年1月31日まで)する告示案要綱について、厚生労働省の労働政策審議会において諮問・答申が行われた(持ち回り開催)。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、令和2年5月7日に告示を改正し、同日から適用する予定である。

改正案の内容は、妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。
適用期間は令和3年1月31日(日)まで。
告示日・適用日は令和2年5月7日(木)(予定)。

そのほか、厚労省は新型コロナウイルス感染症に立ち向かっている医療従事者への正しい理解と行動を促す啓発用チラシを作成した。このデータについては、厚生労働省ホームページからダウンロードできる。

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