敷地内薬局に関する情報提供については、日薬は令和5年6月9日付けで情報提供の協力を依頼していた。
また、数回にわたる診療報酬改定での敷地内薬局に対する適正化が講じられてきているものの、その後も保険医療機関による敷地内への誘致事例が業界紙の報道等で散見されているとした。
令和6年度診療報酬改定において保険指定された敷地内薬局については、特別調剤基本料Aの届出情報により把握可能となった。 そのため、今後は敷地内薬局の件数以外の情報を求める。
都道府県薬剤師会が把握もしくは入手している保険指定前の情報(公募要件等を含む)や保険指定を受けている敷地内薬局であるが、保険薬局としての独立性や運用面で問題があると思われる情報、賃貸借関係を歪めるため第三者を介在させている事例、敷地内薬局の更新時に関する情報などを求める。
情報提供については専用のメールアドレスを設けて募る。募集要項のほか、図面、医療機関・薬局の写真など疑義や疑問に関する資料があった場合は併せて添付も求める。
【敷地内薬局】情報収集依頼「賃貸借歪める第三者介在」など/日本薬剤師会
【2025.02.18配信】日本薬剤師会は2月18日に定例会見を開いた。この中で、都道府県薬剤師会に対して、いわゆる敷地内薬局についての情報提供を依頼したことを説明した。
関連する投稿
【日本薬剤師会】「要指導・一般用医薬品」総合手引きを公表/岩月会長「意識新たにする機会に」
【2026.05.22配信】日本薬剤師会は5月22日に定例会見を開き、「要指導・一般用医薬品等販売の総合手引き」を公表した。
【日本薬剤師会】会長候補者選挙、現職の岩月氏が挙手多数で当選
【2026.03.29配信】日本薬剤師会は3月29日、臨時総会にて次期会長候補者選挙を行った。その結果、唯一の立候補者となっていた現職の岩月進氏が挙手多数で当選した。正式な就任は6月の総会となる。
【2026.03.25配信】日本薬剤師会は3月26日に会見を開いた。この中でドーピング防止カードを作成したことを報告。使用活用を促している。
【ウエルシアHD傘下の薬局不祥事】日薬岩月会長、「これから薬事監視入る」と予測
【2026.03.11配信】日本薬剤師会は3月11日に定例会見を開いた。この中で会長の岩月進氏はウエルシアホールディングス子会社のコクミンにおける薬局不祥事について言及し、「おそらくこれから地元の厚生局などから薬事監視が入って人員の確保ができているかどうかを確認されると思う」と予測した。根本的な原因に人手不足があり企業責任は明白との考え。
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。保険薬局と同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置する場合、当該保険薬局は敷地内薬局が算定する「特別調剤基本料A」を算定するとした。
最新の投稿
【東京都薬剤師会】「実務実習におけるハラスメント防止のためのチェックリスト」作成
【2026.06.05配信】東京都薬剤師会(都薬)は6月5日に定例会見を開いた。その中で「実務実習におけるハラスメント防止のためのチェックリスト」を作成したことを説明。活用してほしいと促した。
【内閣府_地方分権改革】へき地等でのモバイルファーマシーの活用を提案/福井県、三重県
【2026.06.04配信】内閣府地方分権改革推進室は6月3日、令和8年2月2日から令和8年4月21日までの間に応募があった地方分権改革に関する提案を公表した。福井県、三重県からはへき地等でのモバイルファーマシーの活用が提案された。
【大木ヘルスケアHD】“門前薬局減算”に備える売り場充足を提案
【2026.06.04配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は6月4日、6月16・17日に開催を予定している「2026秋冬カテゴリー提案商談会」の事前説明会を開催した。今回の調剤報酬改定で新設された「門前薬局等立地依存減算」(調剤基本料の15点マイナス)を取り上げ、減算に備える売り場充足を提案するとした。
【2026.06.03配信】厚生労働省は6月2日、コルヒチン製剤の医薬品医療機器法上の用法及び用量の一部変更について通知を発出した。「用法及び用量」について、「〈痛風発作の緩解〉通常、成人にはコルヒチンとして 1 回 0.5~1.0mg を 1 日 1 回又は 2 回経口投与する。ただし、1 日の総投与量は 1.5mg を超えないこと」とした。
【調剤報酬通知訂正】在総加算2イ100点を施設でも一部算定可能に/要介護3以上の状態など
【2026.05.29配信】厚生労働省は5月29日、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」を発出した。調剤報酬では、個人宅の在宅訪問時を想定して新設した「在宅薬学総合体制加算2」イ100点について、要介護3以上の状態の患者などの要件を満たせば施設患者であっても算定可とした。令和8年度調剤報酬改定では「在宅薬学総合体制加算1」を30点に増点するとともに、「在宅薬学総合体制加算2」について、 単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合「イ」を新設し、 100点とした。またイ以外の場合で50点を設けていた。