調剤点数
イ 医療DX推進体制整備加算1 現行7点→改正後10点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 6点→8点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 4点→6点
薬局については、令和7年3月 31 日までに多くの薬局で電子処方箋の導入が見込まれていること、紙の処方箋も含めた調剤情報を登録する手間を評価する観点から経過措置を終了し、電子処方箋を導入した薬局を基本とした評価とする。
施設基準に「電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制」に加えて、「調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録する体制を有していること」を加える。
また、新たに、「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」という。)を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録することを施設基準とする。
医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、以下の比率であること。
加算1 45%以上であること(令和7年1月1日以降においては「30%」以上であったものを引き上げ)
加算2 30%以上であること(令和7年1月1日以降においては「20%」以上であったものを引き上げ)
加算3 15%以上であること(令和7年1月1日以降においては「10%」以上であったものを引き上げ)
[適用日] 令和7年4月1日から適用する。