「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」においては、「感染症法等ガイドライン(案)」(GL案)が議論されてきた。
同GLでは、供給情報の報告と公表を定めている。柱は感染症法と医療法を根拠法令とするものの2つに分かれている。感染症法の方は事前に把握する品目が定められており、平時からモニタリングされるが、その情報は非公表だ。もう1つの医療法上の報告は“おそれ”の段階から報告を求めるが、その段階では非公表であり、実際の供給不足に陥ったものは公表される。今回の公表内容は最後の医療法に基づく実際の供給不足に陥ったものの公表にあたる。これまでも業界団体によって公表されてきたが、それがマンスリーから随時へと変わる。
当初は2月時点の調査結果を4月に公表というタイムラグがあるが、今後は3カ月程度の移行期間を経てタイムラグを縮小する方針。
公表の目的としては、供給情報を公表することで、医療の継続等に関する不安を解消し、代替薬への転換を円滑化する等により過剰購入等を防止し、医療を受ける者の利益を保護するとされている。ただし、厚労省が“おそれ”の段階での非公表情報を含めて情報を収集する大きな目的は、増産要請など迅速な対応であり、足下ですでに起きてしまった供給不足を速やかに解消するものにはならない。これについては厚労省としては令和5年度補正予算事業の調査研究事業でさらに検討を続けたい考えを示している。
■医療用医薬品供給状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index_00006.html
【厚労省】医療用医薬品供給状況を公開
【2024.04.01配信】厚生労働省は4月1日、医療用医薬品供給状況を公開した。「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の議論を踏まえ、4月1日から厚労省のホームページで随時、供給情報を公開するとしていたもの。
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