【調剤報酬改定_疑義解釈】調剤後薬剤管理指導料1と2、同一月に算定可

【調剤報酬改定_疑義解釈】調剤後薬剤管理指導料1と2、同一月に算定可

【2024.03.29配信】厚生労働省は令和6年度調剤報酬改定における疑義解釈その1を発出した。調剤後薬剤管理指導料1と2については、同一月に算定可とした。


 疑義解釈内容は以下の通り。

【調剤後薬剤管理指導料】

問 23 心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全患者に、新たに糖尿病用剤が処方等された場合に、それぞれの疾患に関して必要な薬学的管理指導等を行った場合に、調剤後薬剤管理指導料「1」及び「2」を同一月に算定可能か。
(答)それぞれの要件を満たせば算定可。ただし、単に慢性心不全の治療にも用いられることがある糖尿病剤が処方されているだけでは要件を満たしたことにはならないことに留意すること。

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