事務局が示した論点は以下の通り。
○ 品目の特性に応じて、要指導医薬品から一定期間を経過しても一般用医薬品に移行しない区分を設定することについて、どう考えるか。その場合、どのような特性の品目が移行しない区分の対象となるか。
○ 一定の条件の下で、オンライン服薬指導を踏まえた要指導医薬品の販売を認めることについて、どう考えるか。
(平成25年当時オンライン診療、オンライン服薬指導は実施されていなかったところ、技術の進展を踏まえた検討が必要ではないか)
○ オンライン服薬指導を行うことが適切でない(対面で販売する必要がある)場合として、どのような場合が考えられるか。
○ 医師によるオンライン診療、薬剤師による調剤された薬剤のオンライン服薬指導が可能とされている。薬剤師が可能と判断できる場合であっても要指導医薬品のオンライン服薬指導を実施不可とする合理性は何か。
【販売制度検討会】「一定期間を経過しても一般用医薬品に移行しない区分設定」を論点に/スイッチ検討会での議論踏まえ
【2023.06.12配信】厚生労働省は6月12日、「第5回医薬品の販売制度に関する検討会」を開催。事務局は「要指導医薬品から一定期間を経過しても一般用医薬品に移行しない区分を設定することについて、どう考えるか」との論点を示した。「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」でも緊急品薬の取り扱いにおいて一定期間を過ぎると一般用医薬品に移行してしまう現行制度に対して問題との意見が出ていた。こうした区分の創設はスイッチ推進にもつながるとの意見もこれまでの議論で示されており、制度変更となるのか、注目される。
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