事務局が示した論点は以下の通り。
○ 品目の特性に応じて、要指導医薬品から一定期間を経過しても一般用医薬品に移行しない区分を設定することについて、どう考えるか。その場合、どのような特性の品目が移行しない区分の対象となるか。
○ 一定の条件の下で、オンライン服薬指導を踏まえた要指導医薬品の販売を認めることについて、どう考えるか。
(平成25年当時オンライン診療、オンライン服薬指導は実施されていなかったところ、技術の進展を踏まえた検討が必要ではないか)
○ オンライン服薬指導を行うことが適切でない(対面で販売する必要がある)場合として、どのような場合が考えられるか。
○ 医師によるオンライン診療、薬剤師による調剤された薬剤のオンライン服薬指導が可能とされている。薬剤師が可能と判断できる場合であっても要指導医薬品のオンライン服薬指導を実施不可とする合理性は何か。
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